外国人であっても雇用保険の適用基準は日本人と同じです。そのうえで、雇った外国人が雇用保険の対象となる場合には、雇い入れの月の翌月10日までに「雇用保険被保険者資格取得届」を提出しなければなりません。逆に、雇用保険の対象とならない場合には、管轄のハローワークへ「外国人雇用状況届出書」を提出します。その提出期限は、雇い入れの月の翌月末日までとなります。また、これらの届出は、退職した場合にも必要となるので注意が必要です。なお、永住外国人については、これらの届出は必要ありません。
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外国人であっても雇用保険の適用基準は日本人と同じです。そのうえで、雇った外国人が雇用保険の対象となる場合には、雇い入れの月の翌月10日までに「雇用保険被保険者資格取得届」を提出しなければなりません。逆に、雇用保険の対象とならない場合には、管轄のハローワークへ「外国人雇用状況届出書」を提出します。その提出期限は、雇い入れの月の翌月末日までとなります。また、これらの届出は、退職した場合にも必要となるので注意が必要です。なお、永住外国人については、これらの届出は必要ありません。