1月1日から12月31日までの間に給与等や報酬・料金等を支払った会社が明細を税務署や市区町村に通知するため企業が作成しなければならない書類になります。前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を外国人社員の就労ビザ申請に添付する必要があります。これに記入されている源泉徴収額でだいたいの社員
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