不法就労をしている外国人を雇用している場合に、その事業主は「不法就労助長罪」に該当していまいます。不法就労助長罪で事業主は3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられます。
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不法就労をしている外国人を雇用している場合に、その事業主は「不法就労助長罪」に該当していまいます。不法就労助長罪で事業主は3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられます。