就労の制限のない「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「永住者」、「定住者」の外国人は経営管理ビザの取得を行わずに、日本人と同じように会社経営をすることが可能になります。逆に、「技術・人文知識・国際業務」、「技能」、「留学」、「家族滞在」や「特定活動」のビザのまま会社を設立し、会社を経営することは違法な行為となります。
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就労の制限のない「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「永住者」、「定住者」の外国人は経営管理ビザの取得を行わずに、日本人と同じように会社経営をすることが可能になります。逆に、「技術・人文知識・国際業務」、「技能」、「留学」、「家族滞在」や「特定活動」のビザのまま会社を設立し、会社を経営することは違法な行為となります。