「短期滞在」からの在留資格の変更は原則認められていません。引き続き日本にいたい場合は在留資格認定証明書交付申請を行う必要があります。日本にいる間に許可されると本国に戻らなくても在留資格変更申請を行うことが可能になります。ただし、日本にいる間に許可されなかった場合は短期滞在の期限内に一度帰国することになります。認定証明書が許可されてから母国の日本領事館で手続きを行い、日本に入国する流れになります。
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「短期滞在」からの在留資格の変更は原則認められていません。引き続き日本にいたい場合は在留資格認定証明書交付申請を行う必要があります。日本にいる間に許可されると本国に戻らなくても在留資格変更申請を行うことが可能になります。ただし、日本にいる間に許可されなかった場合は短期滞在の期限内に一度帰国することになります。認定証明書が許可されてから母国の日本領事館で手続きを行い、日本に入国する流れになります。