在留資格をもって在留する外国人で有効な旅券を所持している人のうち,3か月以下の在留期間を決定された人や短期滞在の在留資格をもって在留する人以外で,出国の日から1年以内に再入国する場合には,原則として通常の再入国許可の取得を不要とする許可になります。入管法26条の2に定められたものになります。
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在留資格をもって在留する外国人で有効な旅券を所持している人のうち,3か月以下の在留期間を決定された人や短期滞在の在留資格をもって在留する人以外で,出国の日から1年以内に再入国する場合には,原則として通常の再入国許可の取得を不要とする許可になります。入管法26条の2に定められたものになります。