再審情願・再審申請中であったとしても、退去強制令書は既に発布されていますので強制送還することは可能です。よって再審情願・再審申請を行う際には、取消訴訟と執行停止申し立てを行うべきです。執行停止申し立ては、取消訴訟が前提となります。再審情願・再審申請、取消訴訟と執行停止申し立てを行った後は、専門の行政書士事務所が入管と交渉を行っていき、訴訟関係については当事務所と提携の弁護士と連携して手続きを行っていきます。
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再審情願・再審申請中であったとしても、退去強制令書は既に発布されていますので強制送還することは可能です。よって再審情願・再審申請を行う際には、取消訴訟と執行停止申し立てを行うべきです。執行停止申し立ては、取消訴訟が前提となります。再審情願・再審申請、取消訴訟と執行停止申し立てを行った後は、専門の行政書士事務所が入管と交渉を行っていき、訴訟関係については当事務所と提携の弁護士と連携して手続きを行っていきます。