外国人の人権は「場合によっては保障される」ものであり、権利の性質上可能な限りは及ぶ、という状態になっています。国の自由裁量とされている入国・再入国の自由は全面的に保証されていませんし、国政参政権も選挙権・被選挙権の両方が認められません。また、地方参政権の場合でも、定住外国人の選挙権を法律上認めることは違憲ではないとされていますが、被選挙権はこれに含まれていないのです。政治活動の自由は「政治的意思決定に影響を及ぼさない」限りであれば保障されています。
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外国人の人権は「場合によっては保障される」ものであり、権利の性質上可能な限りは及ぶ、という状態になっています。国の自由裁量とされている入国・再入国の自由は全面的に保証されていませんし、国政参政権も選挙権・被選挙権の両方が認められません。また、地方参政権の場合でも、定住外国人の選挙権を法律上認めることは違憲ではないとされていますが、被選挙権はこれに含まれていないのです。政治活動の自由は「政治的意思決定に影響を及ぼさない」限りであれば保障されています。