原則、日本側扶養者と配偶者が揃ってお近くの入国管理局(出入国在留管理庁)へ出向き申請することになります。
なお、海外駐在等でご夫婦が日本に住民票を置いていない場合、扶養者のご親族が代わりに申請書類を提出するのが一般的です。
定住者ビザ申請の必要書類はケースによって全く異なりますので注意が必要です。
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なお、海外駐在等でご夫婦が日本に住民票を置いていない場合、扶養者のご親族が代わりに申請書類を提出するのが一般的です。
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