3か月を超える在留資格をもつ外国人に対して、その外国人が適法に在留者であるということを、法務大臣が証明してくれる証明書のようなものです。「在留カード」には、氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地、在留資格、在留期間、就労の可否等が記載されており、16歳以上の外国人の「在留カード」には顔写真も掲載されています。
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3か月を超える在留資格をもつ外国人に対して、その外国人が適法に在留者であるということを、法務大臣が証明してくれる証明書のようなものです。「在留カード」には、氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地、在留資格、在留期間、就労の可否等が記載されており、16歳以上の外国人の「在留カード」には顔写真も掲載されています。