例えば、1年以上の懲役または禁錮等に処せられた者や麻薬、大麻、あへん、覚せい剤等の取締りに関する法令に違反して刑に処せられた者は退去強制となり、再度日本に入国することはできません。また、勤めていた会社を退職して、その後転職活動をせずに3か月以上就職しない場合にも、取り消しの対象となります。
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FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
例えば、1年以上の懲役または禁錮等に処せられた者や麻薬、大麻、あへん、覚せい剤等の取締りに関する法令に違反して刑に処せられた者は退去強制となり、再度日本に入国することはできません。また、勤めていた会社を退職して、その後転職活動をせずに3か月以上就職しない場合にも、取り消しの対象となります。