外国人を雇用した場合、事業所を管轄するハローワーク(公共職業安定所)に「外国人雇用状況届出書」を提出しなければいけません。正社員のみならず、派遣社員やアルバイトも対象となります。ただし、在留資格が「外交」「公用」「特別永住者」の外国人は対象外です。なお、この届け出をしなければ、30万円以下の罰金が科せられる場合があります。
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外国人を雇用した場合、事業所を管轄するハローワーク(公共職業安定所)に「外国人雇用状況届出書」を提出しなければいけません。正社員のみならず、派遣社員やアルバイトも対象となります。ただし、在留資格が「外交」「公用」「特別永住者」の外国人は対象外です。なお、この届け出をしなければ、30万円以下の罰金が科せられる場合があります。