外国人を雇用する企業が就労ビザを申請する際には、4つの企業の分類に分けられます。
これは主に企業の規模によって分かれ、そのカテゴリーごとに申請時に必要な申請書類が分かれてくるからになります。
実際、外国人が日本に入国したい場合、就労ビザで入国する以上、会社と雇用されることが原則求められてきます。(一部のビザの場合を除きます)
ビザを取得する際には会社も審査の対象に含まれてきます。
外国人が働く会社として問題ないか、事業の展望があるか、外国人と会社の事業はマッチングしているかなどを見られるわけです。
4つのカテゴリーですが、カテゴリー1が上場企業、カテゴリー2は未上場の大規模企業、カテゴリー3は設立2面目以降の中小零細企業、カテゴリー4は設立間もない新設会社となります。
その詳細は下記の通りです。
【カテゴリー1】
・日本の証券取引所に上場している企業
・保険業を営む相互会社
・日本又は外国の国・地方公共団体
・独立行政法人
・特殊法人・認可法人
・日本の国・地方公共団体の公益法人
・法人税法別表第1に掲げる公共法人
【カテゴリー2】
前年分の給与所得の源泉徴票の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1500万円以上ある団体・個人
【カテゴリー3】
前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2除く)
【カテゴリー4】
上記のいずれにも該当しない団体・個人
恐らく、外国人を雇用しようとする企業のほとんどがカテゴリー3もしくはカテゴリー4に該当するのではないでしょうか。
冒頭で述べたとおり、外国人を雇用したい場合は外国人だけが審査されるのではなく、外国人を受け入れる会社も審査をされる対象です。
まずは自社がどのカテゴリーに分類されるか把握し、外国人を受け入れる準備を行う必要があります。