「教授」ビザとは、日本の大学やこれに準ずる機関、高等専門学校などにおいて、研究や研究の指導、教育を行う外国人のための在留資格です。
もっともポピュラーな代表例としては、その名のとおり、大学教授があげられます。
他に、学長、所長、校長、副学長、教頭、准教授、講師、助手などといった役職も、この資格に該当します。
今回はその「教授」ビザについて説明したいと思います。
【「教授」ビザの詳細】
「教授」ビザの在留期間は、5年、3年、1年、3か月と、各外国人によって異なります。
また、「教授」ビザの審査においては、その外国人がどういう役職についているかよりも、実際にどういった活動でどれくらいの報酬を得ているのかを重点的にみられます。
というのも、得られた収入で安定した生活を送れることが、「教授」ビザの大切な要件のひとつだからです。
「教授」ビザは、常勤・非常勤を問わず発行されます。
ただし、前にも述べたように、日本で安定した生活を送れる収入を得ていることが条件となるので、非常勤はそのあたり特にシビアにみられることがあります。
【「教授」ビザと資格外活動許可】
「教授」ビザで在留する外国人のなかには、資格外活動許可をもらい、「教授」ビザに該当する活動以外の仕事から収入を確保するものもいます。
例えば、「教授」ビザで在留している外国人が、普段は大学で外国語の講義を担当していながら、それと並行して、民間企業の外国語学校で外国語講師を務めるケースがそれに当たります。
この場合、本来なら「技術・人文知識・国際業務」資格を必要とするので、あらかじめ入国管理局から資格外活動許可を得る必要があります。
言い換えるなら、「教授」ビザで在留する外国人は、その資格だけでは、民間企業の学校で講師をすることができないということです。
【「教授」ビザに似た他のビザについて】
このように「教授」ビザを取得していたとしても、どこでも活動できるのかといえばそうではありません。
そこで、「教授」ビザに似た他のビザをいくつか紹介したいと思います。
大学や研究所で活動を行っているが報酬をもらわない場合、その外国人にとって必要な在留資格は、「教授」ビザではなく「文化活動」ビザです。
また、一般企業などで研究を行う場合には「研究」ビザが、小・中・高などの教育機関で教育を行う場合には「教育」ビザが、それぞれ必要となります。
このように、似たような仕事内容でも、どこで活動するのか、報酬はあるのかなど、活動状況によってどの在留資格をもつかが変わってくるので、注意が必要です。