外国人が一時的に日本を出国、在留期間満了日以内に日本に再入国する場合、再入国許可を取得しなくてはなりません。しかし、一定の条件をクリアすると、再入国許可が不要となるケースもあります。
それが、「みなし再入国許可」という制度です。
今回はその再入国許可と併せて、みなし再入国許可についても説明したいと思います。
【みなし再入国許可とは?】
2012年7月の入管法改正により、中長期滞在の在留資格をもつ外国人は、1年未満の海外渡航であれば再入国許可をとらなくても再入国が認められることになりました。これが「みなし再入国許可」という制度です。
みなし再入国許可を利用したい外国人は、出国審査時に、空港に備え付けられた再入国出入国記録を、パスポートと在留カードと一緒に提示しなければなりません。その際、再入国出入国記録内の「出国予定期間」欄に記載されている「1年以内」という項目と、「一時的な出国であり、再入国する予定です。」という項目にチェックをいれます。詳しい記入方法は、法務省入国管理局のホームページでも参照できます。http://www.immi-moj.go.jp/re-ed/ (2019年10月現在)
【再入国許可とは?】
出国期間が1年を超える場合は、みなし再入国許可は利用できません。この場合、出国前に住居地を管轄する地方入国管理局で再入国許可を取得します。もし再入国許可を取得せずに出国した場合、その外国人の在留資格は消滅してしまうので注意が必要です。また、再入国許可はあくまでも在留資格をそのままキープしておくだけの制度なので、もともとの在留資格の在留期限を超えた後に再入国することもできません。
再入国許可には、一次再入国許可と、数次再入国許可の二つの種類があります。
一次再入国許可は、有効期限内に1回限り再入国できる制度です。一方、数次再入国許可は、有効期限内であれば何度でも再入国ができます。手数料はそれぞれ、一次再入国許可が3,000円、数次再入国許可が6,000円となります。よって、何度も海外に出張する、または、母国に頻繁に帰る外国人は、数次再入国許可の方が便利であるといえます。
【再入国許可を取得したら】
通常、再入国許可は申請日当日に許可され、再入国許可証印がパスポートに貼付されます。
再入国許可を利用したい外国人は、日本を出国する際、再入国出入国記録の「出国予定期間」欄内の該当する出国予定期間にチェックをいれます。(「1年以内」にチェックをいれるみなし再入国許可とはここが異なります。)その後の「一時的な出国であり、再入国する予定です。」の欄へのチェックや、出国審査時にパスポートと在留カードと一緒に提示をする点は、みなし再入国許可と同じ流れになります。