就労ビザで日本に来ている外国人であってもずっと1つの会社で働いているわけではありません。
日本人同様に退職・転職する可能性があります。
外国人だからとって手続きが不要になるわけでもなく逆に日本人が退職するとき以上に手続きが必要になってきます。
今回はその手続きの内容について少し触れてみたいと思います。
【日本人と同じ手続きの内容】
・源泉徴収票の交付
・雇用保険離職票の交付
・健康保険保険証回収
・貸与していた備品(携帯電話、PCや名刺等)の回収
・必要に応じて(退職する人から求められれば)退職証明書
【外国人独自の退職手続き(会社が行う手続き)】
・外国人雇用状況の届出をハローワークに提出する
※届出を怠ってしまうと30万円以下の罰金の対象になります。
雇用保険に加入していた場合は雇用保険被保険者資格喪失届をすることにより届出に代えることも可能です。
・雇用保険に加入していなかった場合、「中長期在留者の受入れに関する届出」を入国管理局に対し14日
【外国人独自の退職手続き(外国人本人行う手続き)】
「契約期間に関する届出」を入国管理局に対し14日以内に行う必要があります。
このように手続きは様々必要であり、漏れてしまうと罰則の会社が罰則の対象となってしまいます。
また、期間の定めもあるため、時間がある時やろう。とはなかなかいきません。
日本人の退職同様に外国人の退職が発生した際には出来るだけ速やかに手続きに動く必要があります。