外国人が退職すると会社が行うべき手続きは先日のブログでご紹介しました。
今回は外国人が退職した際に外国人本人が行うべき手続きについて触れていきます。
【入国管理局に行う手続き】
まず、会社を退職すると退職後14日以内に、入国管理局に「契約機関に関する届出」を行う必要があります。
これは入管法第19条の16に定められた法的な手続きになります。
「契約機関に関する届出(契約の終了)」の用紙は、法務省のホームページからダウンロード可能です。
この届出は2012年7月の入管法改正で、新たに義務付けられたものになります。
外国人の方は日本の法律に精通していないので、会社の人事担当の方が把握され、退職時の説明などで伝えてあげるべき事項になります。
【退職後の注意事項】
「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格は、外国人が就労が認められた勤務先で働くための許可になっています。
外国人が退職してまうと、活動の実体がない状態になり、許可の前提が喪失していまいます。
退職後に帰国される外国人の方もいるでしょうが、退職後すぐに別の会社に転職し、従事業務が変われば在留資格の変更が必要になることがあります。
ここで重要なのは、「退職後3カ月以上何もしていない」ときは「在留資格の取消し」対象になってしまうことです。
就職先を探すための就職活動などをやらず、正当な理由がなく3カ月以上経ってしまうと問題です。
2012年7月の入管法改正で、「技術・人文知識・国際業務」、「技能」などの外国人が退職などにより失業した場合には、この3カ月以上本来の活動がない場合の取消しが追加されました。
就職活動等を一切せず日本にはなんとなくいます。という状況はNGとなります。
【失業保険】
雇用保険に加入していた期間が、原則12月以上あれば、退職後に失業保険を受け取ることは可能になります。
日本人同様にハローワークでの手続きになります。
会社で働いた期間に応じて90日分、120日分、180日分など長期にわたって受け取ることが可能になっています。
ただし、失業中に「技術・人文・国際」などの在留期間の満了日が来ると、会社に就職していないわけですから、同じ就労の在留資格は更新できません。
就職活動中に、在留資格を「短期滞在」に変更して就職活動を続ける場合がありますが、全てにおいて「短期滞在」が許可されるわけではありませんので、注意が必要です。