よく問い合わせを頂く内容に「入国管理局からハガキが届いて、4000円をもって入国管理局まで来てください。と書かれているけどなにこれ?」というものがあります。
結果もなにも記載なく4000円持って来い。と書かれていると皆さん不安になって仕方ありません。
今回は入国管理局から届くハガキの内容等について触れてみたいと思います。
【そもそもなにこれ?】
入国管理局から届くハガキにはどんなことが書かれているかと言うと
・何月何日までに
・本人が
・このハガキを持って
・現金4000円をもって入国管理局に来ること
このことが書かれています。申請内容の結果については来た時に説明します。という感じです。
こんな内容が届いた時ですが、申請したビザの内容について不許可の可能性が非常に高いです。
【届いたらどうすべきか】
4000円かかるし、行くの面倒だし、不許可なら行かなくても良いよね。聞かれたこともありますが、そういうわけにも行きません。
必ず、入国管理局に行ってください。その際には一人ではなく出来ればビザ手続きの知見をもった行政書士に同行してもらうべきです。
入国管理局で理由等の結果を聞かされる際に、具体的な理由や再申請するとしてどういったものが必要なのか、いろいろと聞くことが出来ます。
ビザに精通した行政書士であれば、その内容を具体的に掘り下げて聞くことも可能になります。
【不許可だったとしてどうすべきか】
在留期間を過ぎてしまうとオーバーステイになってしまいます。入国管理局にて在留カードに穴を空けられ、外国人が所持するパスポートに「特定活動」のシールが貼り付けられます。
この「特定活動」とは、在留期間が過ぎた後でも日本に特別に滞在できる猶予期間、「出国準備期間」を指します。たいていは、30日もしくは31日です。
この期間内に出国しなければならないことになりますが、この期間内にビザの再申請を行うことも出来ます。
ただし、闇雲に申請しても受理されない可能性も高く、不許可の理由をちゃんと払拭しなければなりません。
そのためにもちゃんと不許可の理由は把握しなければならないわけです。
もちろん、条件が整うのであれば別のビザで申請も可能ではありますが、約1か月という時間は意外と短いので、別のビザで申請しなおすことはなかなか難しいものがあると言えます。
日本に来ている外国人の方にとって、ビザが不許可になることは大問題だと思いますので、事前の準備含めて知見の深い専門家に相談・依頼することが重要です。