最近は外国人の方が会社を起こして、経営管理ビザを取得することも増えてきてます。
外国人の就労者が増えているので自ずと外国人の経営者も増えているのとうぜんと言えることかもしれません。会
本人が会社を起こす上での注意点と同じところもあれば、違う点もあります。
今回は外国人の方が会社を起こす上での注意点について触れてみたいと思います。
【出資金について】
会社の設立(会社名を決める、住所を決める)は日本人が会社を設立する際と基本は同じになります。
現状、株式会社の設立にあたって資本金は1円から可能になります。
では、外国人が設立する際も1円で良いかというと実はそうはいきません。
経営管理ビザを取るためにはビザを取りたい人が会社を設立する場合、1人で500万円以上出資の必要があります。
1人で500万円以上が必要で1人200万、もう一人が300万円で合計500万円というわけには行きません。
資本金が1000万円未満の会社は2年間、消費税が免除になるので、999万円以下の資本金で会社を作る人が日本人含めて多いです。1000万円だと消費税が2年間免除にならないので、1000万円以上で設立する必然性がなければ、999万円以下がベストかと思います。
【定款作成時の注意】
定款作成時には記載すべき事項はいろいろとあります。ここは日本人が会社を設立する場合と同じです。
定款の作成に決めなければならないこともありますが、主には下記になります。
・事業の目的(例:システムの開発、リサイクルショップの運営、など)
※やりたい事業が許可(古物商や建設業など)に関わるものであれば、事業の目的に反映されている必要があります。
・取締役の任期(2年~10年)
・事業年度(期首、期末の決定)
定款が作成されたら、公証人役場で認証を受けることになります。
【登記】
定款の認証が終われば、法務局にて法人の設立登記を行うことになります。ここも日本人が会社を設立する場合と同じです。
登記に必要な書類を整理し、法務局に登記申請を行うことになりますが、登記は司法書士の方にお願いする形がベストです。
設立される方による本人申請も良いですが、スムーズに設立を完了させるためにも専門家にお願いした方がベストであると言えます。
非常にざっくりした内容ですが、外国人の方が経営管理ビザ取得し、日本で事業を行う上で会社の設立時に独自で気を付けるべき点、日本人と注意すべき点が同じ箇所と分かれてきますので区別しておかなければ、法人を設立出来ても経営管理ビザが取得出来ない自体に陥る可能性もあるので、しっかり取り組むことが大事になります。