医療滞在ビザとは、日本の病院で医療行為を受ける外国人患者(人間ドックの受診者等を含む)及び同伴者に対し、発給されるビザのことです。
今回はその医療滞在ビザについて説明したいと思います。
【どのような医療が受けれるのか】
日本の医療機関の指示による全ての行為(人間ドック、健康診断、検診、歯科治療、療養(90日以内の温泉湯治等を含む))が対象となります。
日本の医療機関とは、日本に所在する全ての病院や診療所の事であり、規模や施設などに条件はありません。
【同伴者の条件とは】
■外国人患者等の親戚だけでなく、親戚以外の者であっても、必要に応じ同伴者として同行が可能です。
■外国人患者等の身の回りの世話をするために訪日する方で、収入を伴う事業を運営し又は報酬を得る活動はできません。
同伴者については、必要に応じ外国人患者等と同じビザが発給されます。
【どれくらい滞在できるのか】
■90日以内の短期滞在ビザ
在外公館で査証申請が必要となります。
■6か月又は1年の特定活動ビザ
1回の滞在が90日を超える場合は、特定活動ビザの取得が必要となります。
外国人患者の方などの病気の状態などを考慮して決定され、91日以上の長期滞在が必要とされるケースは入院を前提とし、
本人が入院することとなる医療機関の職員、又は日本に居住する本人の親族を通じて、
最寄りの地方入国管理局から在留資格認定証明書を取得する必要があります。
在留資格認定証明書が交付されたら、在外公館で査証申請が必要となります。
【現地(母国)でのビザ発給から日本入国審査までの期限は?】
■有効期限は、3年です。
外国人患者等の病態等を踏まえて決定します。
ただし、「短期滞在ビザ」の有効期間は3か月(延長不可)です。