2019年5月から始まった特定技能の中に「介護」があるのはご存知だと思いますが、在留資格の中に「介護」が存在することは皆さん知っていましたか?
日本では高齢化が進む中で介護現場は慢性的な人手不足で外国人の方が介護施設などで働くとなると永住権を持つ外国人や特殊な在留許可資格のある外国人である必要がありました。
2017年9月1日から在留資格に「介護」が加わった改正入国管理法が施行され、介護の仕事をする外国人に在留資格が与えられるようになったわけです。
【介護ビザの要件】
介護ビザの代表的な要件は下記の通りです。
・介護福祉士の資格
・介護福祉士として業務に従事すること。
・日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
介護福祉士の資格を取るには、様々な手段がありますが、ビザの取得にあたって認められるのは下記になります。
・2年以上介護福祉養成施設で就学すること。
・国家試験に合格すること。(経過措置あり)
介護福祉養成施設の卒業生は、国家試験を受けることなく介護福祉士になることができましたが、社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律の改正により、2017年度から介護福祉養成施設の卒業生も国家試験に合格することが必要となりました。
ただし、2021年度までの卒業生は、介護福祉士試験に合格しなくても(不合格又は受験しなかった者)、卒業年度の翌年度から5年間は介護福祉士となる資格を有する者とする経過措置があります。
【ビザ取得の流れ】
介護ビザを0から取得する場合は下記の表のような流れになります。
※出入国在留管理庁のHPから引用
もちろんいったん帰国して介護のビザで入国したり、介護福祉士の資格があればビザの変更も可能です。
更新回数や日本にいれる年数に制限はありませんので、更新に問題なければ長い期間日本にいることも出来ます。
また、家族滞在のビザで家族などを呼ぶことも可能になってきます。
状況によってはは特定技能の介護で日本来る方がベストなケースもあり、ビザ取得は複雑化してきそうです。