興行ビザとは、演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動、またはその他の芸能活動を行う為のビザです。
興行ビザも就労ビザのうちの1つで、芸能ビザ、エンターテイメントビザ、タレントビザ、芸能人ビザ、プロアスリートビザなどと呼ばれることもあります。
今回は、興行ビザについて、わかりやすく解説したいと思います。
【どんな人が対象になるのか?】
まず「興行」とは「特定の施設において、公衆に対して映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸又は見世物を見せ、または聞かせる」ということであり、
日本で興行を行うために来日する外国人に必要なのが「興行ビザ」です。
■外国人モデルや歌手
■俳優
■女優
■ダンサー
■音楽家
■格闘家
■タレント
■プロスポーツ選手
⇒コンサート、TV出演、舞台出演等を行い報酬を得る場合に、興行ビザが必要になります。
また、振付師、演出家、マネージャー、カメラマン、演劇の照明係、サーカスの動物飼育係、スポーツ選手のトレーナー等も付随して興行ビザが必要です。
バー、キャバレー、クラブなどに出演するために日本で生活する活動も含まれます。
【興行ビザを取得するための要件】
興行ビザの在留期限は3年、1年、6月、3月又は15日の5種類が規定されています。
興行ビザを取得するための要件としては申請人が次に該当していることが必要です。
①外国の教育機関において当該興行の活動に係る科目を2年以上の期間専攻したこと
②2年以上の外国における経験を有すること
③申請人が演劇、演芸、歌謡、舞踊、演奏の興行に係る活動に従事しようとする場合であること
近年、興行ビザを取得した外国人による多くの違法行為や犯罪が行われたため、
「興行ビザ」に関する基準省令が改正され、取得するための審査基準が非常に厳格になりました。
現在では、就労ビザの中でも非常に取得が難しいものとして有名です。
また、興行ビザは数あるビザの中でも申請の条件や必要書類がわかりにくく、申請が難しいビザと言われています。