労働人口の減少と求人倍率の増加の中で、深刻化する人出不足に対応するため、新たな在留資格「特定技能」が2019年4月1日から開始となりました。
その特定技能には、「1号」と「2号」の2種類あります。
1号は現在制度として開始されていますが、2号は2021年度から始まる予定とされています。
今回はその『特定技能1号』についてわかりやすくご説明したいと思います。
【特定技能1号とは】
「法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野
(人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野として法務省令で定めるものをいう。)
であつて法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動」と入管法で定められています。
一言で言うと、「一定の技能を要する業務に従事する活動」ということです。
1号の対象業種は、以下14業種です。
1.介護業
2.宿泊業
3.外食業
4.飲食料品製造業
5.ビルクリーニング業
6.素形材産業
7.産業機械製造業
8.電気・電子情報関連産業
9.建設業
10.造船・舶用業
11.自動車整備業
12.航空業
13.農業
14.漁業
【運用開始時期】
■2019年4月開始
1.介護業
2.宿泊業
3.外食業
■2019年10月開始
4.飲食料品製造業
■他業種(5~14)は秋以降年度中と未定
⇒2020年の東京オリンピックに向けての人材不足解消を上記4業種で狙い、
他の業種はそれに比べると、緊急性が低いのではと考えられます。
【在留期間について】
1号では、最長で5年まで日本の滞在が認められます。
日本への定住が想定されておらず5年以内に帰国することが決定しているので、
家族の帯同(奥さんや子供を日本に連れてくること)は認められません。
ただし、2号に変更も可能です。
変更後は、在留期間の更新及びその他の永住資格の要件を満たすことによって永住申請をできるようになることも検討されています。