外国人を採用し、就労ビザを取得したい場合、雇用する企業側も審査されることになります。
外国人本人が用意する書類とあわせて、企業側としても書類を用意しておかなければなりません。
今回は、企業がビザ取得の際に用意するべき書類についてお話したいと思います。
【企業の審査されるポイントと主な必要書類】
<事業内容>
まず入国管理局では外国人を雇用する企業の規模を以下の4つの区分して分類します。
①上場企業
②未上場の大規模企業
③設立2年目以降の中小企業
④設立2年目以降の中小企業+新設会社
入国管理局から求められる会社の説明として、必要な添付書類は以下の様になります。
(上記①~④は、どの資料が必要かご確認ください。)
◆四季報の写し⇒①
◆日本の証券取引所に上場していることを証明する文書⇒①
◆前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表のコピー(受付印あるもの)⇒②
◆登記事項証明書⇒③④
◆定款のコピー⇒③④
◆会社案内パンフレット⇒③④
◆会社のホームページ⇒③④
◆事業計画書⇒④
※登記事項証明書のみでパンフレットやホームページがない会社であれば、別途入管用に作成しなければなりません。
<職務内容>
どのような職務内容での採用かの説明は職務内容を雇用契約書に記入するのに加え採用理由書で詳しく説明する必要があります。
◆雇用契約書の職務内容欄
◆採用理由書
採用理由書には自社のどの部門に配属し、どのような職務をしてもらうのか、
その職務に必要な専門知識と申請人の関連性、申請人の日本語能力、海外との接点、その申請人を雇用する必要性などを説明する文書を作成します。
<会社の財務状況>
会社の財務状況を説明する書類は、
◆直近年度の決算報告書(貸借対照表、損益計算書)
◆給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
◆給与支払事務所等の開設届書のコピー(受付印あるもの)
◆直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるもの)のコピー
(または◆源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(受付印あるもの)のコピー)
です。赤字が継続している場合は企業としての安定性を欠き外国人採用に伴う在留資格申請が不許可になる場合があります。
<外国人の給与水準>
外国人の給与水準は日本人と同じである必要があります。(◆雇用契約書)
水準の問題ですので他の日本人社員も低めであれば外国人も低めで問題ありません。
同じ職内容にもかかわらず日本人と外国人に差がついていると就労ビザは許可されません。
尚、外国に住んでいた人材を日本に呼んで、雇用する場合は、◆在留資格認定証明書、
すでに日本に住んでいる留学生や家族滞在の方を雇用する場合は、◆在留資格変更許可申請、
そして今雇用している社員さんの在留資格の更新は、◆在留期間更新許可申請を提出する必要があります。
【立証のポイント】
上記が最低限の準備するべき書類です。
しかし、就労ビザ取得のために提出しなければならない書類一式は、取得するビザ(在留資格)の種類・会社の規模によっても異なります。