日本の就労ビザの審査は、世界でもトップレベルに厳しいです。
必要書類を準備しても申請をしても不許可となってしまうケースもよくあります。
不許可になってしまった場合、外国人にとっても雇用している会社にとっても大きな損害となります。
そこで今回は、「就労ビザの申請が不許可になってしまった場合にまずするべきこと」についてお話します。
①不許可の理由を特定
申請が不許可となった場合、入国管理局から通知が届きます。
しかし具体的な不許可理由は記載されておらず、電話でも教えてくれないので、申請した入国管理局に直接行く必要があります。
再申請にあたりどの点を修正して再申請すれば許可の見込みがあるかを聞くことが重要です。
入国管理局の審査官との面談の前に、要点を整理して行きます。
事前の予約等は不要です。行く際には、申請書類の写しがあるとより書類を確認しながら話を聞けるので効果的です。
入国管理局の就労審査部門を訪問し、審査官と面談して、就労ビザが不許可になった理由について確認します。
その際には、以下の詳細な情報を確認してください。
◆最初の申請した時にどの点がまずかったのか
◆どのように修正すればいいのか
◆申請人側が知らなかった情報を入国管理局が持っていたのか
※不許可理由がすべて改善できない場合、何度申請をしても許可はもらえませんので、全てをしっかりと理解する必要があります。
② 外国人の在留期限を確認
在留カードに記載されている在留期限(日本に在留することを許可されている期間)を確認し、
その在留期限までに、「再申請」 もしくは 「帰国」をします。
③ 再申請の準備
不許可の理由を特定し、不許可の原因となった部分だけ改善した資料を提出し、
転用届(前回の申請から3か月以内)を提出します。
不許可の理由に対し、しかるべき改善をして再申請を行います。
一度不許可となっても、その理由をきちんと確認し改善し、就労ビザ取得基準に達した申請を入国管理局に対して再度行うことで、許可が下りることもあります。