外国人を雇用しようが雇用しまいが就業規則は存在します。(一部の会社には義務はありませんが・・・)
その就業規則を作成・変更した際には「周知義務」があります。
就業規則は会社や職場におけるのルールブックです。
従業員の一人でも「知らなかった」ということがあればトラブルの原因になってしまいます。
誤解や従業員の身勝手な行動を避ける必要もあり、就業規則は作成・変更後は必ず周知することが必要でとなります。
※ちなみに就業規則の作成は社会保険労務士の業務となります。
外国人だけに対して周知の必要がない。なんてことはありませんので、日本人同様に周知の必要があります。
【周知の方法】
具体的な方法として、事務所内の見やすい場所に掲示する、各事業所内に備え付ける、書面で交付する、パソコンなどで閲覧できるようにする(例:社内ポータルなどで閲覧する)、などの方法があります。
そのうえで、就業規則を作成・変更したことや閲覧の方法をすべての従業員に周知します。
メールやチャットツールなどを利用すると楽です。
一番重要なことは、従業員が必要としたときに容易に確認できる状態にするということです。
ですが現実的には、この「容易に閲覧できる」ようにしただけでは就業規則の内容が十分に浸透しないことも想定されます
特に文化的な背景の異なる外国人従業員従業員の場合、本人が書面を読んだだけでは正しく理解できない可能性もありますし、正しく日本語が伝わらない可能性もあります。
外国人従業員に就業規則の内容を理解してもらい、会社との間に深い信頼関係を築くためには、作成・変更した就業規則を掲示する(もしくは閲覧可能な他の状態にする)だけでなく、時間をとって説明するなど教育することも重要と言えます。